夫婦共働きの場合、住宅ローンの組み方は?
家づくりとお金2021.11.21
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今回も引き続き、気になるお金に関する情報です。
共働きで住宅を購入する場合、夫婦共同で購入というご家庭も増えてきました。
二人併せた収入で返済計画を練ることで、ご主人もしくは奥様のいずれか一方で住宅ローンを組むよりも借入額が多くなり、より理想通りの家づくりが可能になります。
この場合、ご夫婦の収入を合算して1つの住宅ローンを組む方法と、
ご夫婦がそれぞれの持ち分の住宅ローンを契約する方法があります。
住宅ローンで収入合算する方法には3通りある
収入を合算する方法は、3通りあります。
それぞれのメリット、デメリットを挙げながらご紹介していきます。
連帯保証人になる方法
1つは、ご夫婦のいずれかが単独で住宅ローンを契約し、その配偶者が「連帯保証人」になること。
団体信用生命保険(以下、団信)への加入や住宅ローン控除は契約者のみが対象となり、返済が滞った時は配偶者に返済義務が生じてきます。
ただし、連帯債務者と同様、以下3つの権利を持ちません。
●催告の抗弁権がない
→金融機関から返済を要求されたときに「まずは債務者に請求してください」といえない
●検索の抗弁権がない
→金融機関から返済を要求されたときに「債務者には財産があるはずだからまずは債務者に請求してください」といえない
●分別の利益がない
→連帯保証人や連帯債務者が複数いる場合に、その人数で割った金額を請求してくださいといえない。
つまり、連帯保証人や連帯債務者は債務の全額を負担しなければならないケースがあります。
連帯債務者になる方法
2つ目は、配偶者が「連帯債務者」になるという方法です。
この場合は、夫婦共にローン返済義務を負い、その負担割合に応じた住宅ローン控除を受けることができます。
団信は主となる契約者のみが保障対象になることが一般的ですが、フラット35ではデュエット(夫婦連生団信)に加入でき、どちらかに万一のことがあった時は残債が全額免除されます。
「連帯保証」に比べメリットも多いため、利用される方も多い「連帯債務」ですが、取り扱いのない金融機関もあるので注意が必要です。
ペアローンという方法も
これとは別に、ご主人と奥様がそれぞれに住宅ローンを契約する「ペアローン」という方法もあります。
連帯債務や連帯保証人ではなく、1つの住宅に対して2人の債務者がいるような形です。
2つの住宅ローン手数料は双方にかかってきますが、それぞれに住宅ローン控除も適用され団信の加入もできるため、どちらかに万一のことがあった場合は一方分の住宅ローンの残債が免除になります。
例えば、3,000万円の住宅に対して夫が2,000万円、妻が1,000万円の住宅ローンを組み、団信に加入していたようなケースで、夫が不幸にも死亡してしまったようなケースでは、夫の分の2,000万円のみ団信適用となるのです。
まとめ
以上、共働きのご夫婦が住宅ローンを組まれる際に考えられるローンの組み方をご紹介しました。
理想のマイホームのために、資金の計画は慎重に行っていきたいものです。
ご紹介した方法には、それぞれにメリット・デメリットがありますので、ライフスタイルを見極めた上でどの方法がご自身に適しているかを選ぶことが大切です。
★これまでにご紹介した家づくりとお金に関する記事
・夢のマイホーム♫頭金はいくら準備する?
・家づくりははじめが肝心!まずは総額を考えよう
・住宅ローンの借入額は年収ごとにどれくらいが目安?
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